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| 瑕疵担保責任 |
カシタンポセキニン |
完成後引き渡した工事目的物」に欠陥があった場合に、請負人が発注者に対し負う責任を瑕疵担保責任という。瑕疵担保責任の内容は、請負人が発注者に欠陥を直す事及び損害を賠償する事である。 |
| 型 枠 |
カタワク |
コンクリートを打ち込み成形する為の堰板(せきいた)と、これを保持する為の仮設の枠組み。 |
| 框(かまち) |
カマチ |
窓・障子・ふすまなどの周囲の細長い木の事。 |
| ガ ラ |
ガラ |
コンクリート、その他を壊した屑。 |
| 躯体 |
クタイ |
建造物の構造体。 |
| クラック |
クラック |
コンクリートのひび割れのこと。 |
| 建設業 |
ケンセツギョウ |
元請・下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言う。 |
| 建設業者 |
ケンセツギョウシャ |
建設業法により営業所の所在地によって都道府県知事又は建設大臣の許可を得て、建設業を営む者を言う。軽微な工事(工事一件の請負代金が建築一式工事にあっては千五百万に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式以外の工事にあっては5百万円に満たない工事)のみを請負う事を営業とする者は、建設業法でいう建設業者にはあてはまらない。また、建設業者は下請け契約金額に制限のある一般建設業者と制限のない特定建設業者に分けられる。 |
| 建設業の許可 |
ケンセツギョウノキョカ |
建設工事の施工請負を営業しようとする者が、建設業に関する経営経験、技術者の設置、誠実性及び財産的基礎の四つの基準を充たしている場合にその者の申請に基つき与えられる営業の許可。 |
| 建設業を営む者 |
ケンセツギョウヲイトナムモノ |
建設業の許可を受けた者、無許可業者、許可を必要としない軽微な工事のみを請け負う者を合わせて「建設業を営む者」と総称する。 |
| 建設工事 |
ケンセツコウジ |
土木・建築に関する工事で、建設業法によって分類された次の28種の工事を言う。
土木一式工事、大工工事・建築一式工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、ブロック工事、タイル・れんが、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事 、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、機械器具設備工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事。 |
| 小運搬 |
コウンパン |
現場内でおこなわれる材料の移動運搬。 |
| コーキング |
コーキング |
窓回りや雨押さえ周辺の隙間などをパテ状材料(コーキング材)で充てんすること。 |
| 小叩き |
コタタキ |
石の表面仕上げの一種。刃をつけた槌で表面を細かく叩き、これを数回繰り返す仕上げ。 |
| 骨 材 |
コツザイ |
セメントと混ぜてモルタル、コンクリートなどを作る砂、砂利、砕石などの総称。 |
| 小間割 |
コマワリ |
作業員または、グループに一日の仕事量を割り当てそれが完了すれば時間の遅速にかかわらず一日分の賃金を支払うような仕事の割り当てのしかた。 |
| コンサル |
コンサル |
工事の設計、監理、調査、企画、立案、助言を業として行なうもの。 |